任意継続被保険者になるとき
- 手続き
- 解説
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
引き続き健康保険に加入したいとき
必要書類 | |
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預金口座振替依頼書 | |
備考 | ※資格を失った日から20日以内に提出してください。 |
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬月額は退職したときの標準報酬月額か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額となります(「当組合の保険料額表」に記載しています)。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付期限および納付方法
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
納付方法については、ご本人の指定口座より自動的に納付いただく口座振替をお願いしております。保険料と口座振替手数料を前月の27日に指定口座から引き落とすこととなります。
また、初回保険料(もしくは2回目保険料)については、金融機関にて納付書により納めていただくこととなります。
年間の保険料をまとめて納付書にて納付することも可能ですので、お申し出ください。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき