病気やけがで仕事を休むとき
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傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
病気やけがで仕事を休むとき
必要書類 | |
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備考 |
傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(2013年10月から)
支給の要件
被保険者が次の4つの要件すべてに該当したときに支給されます。
- 1.療養中であること
- 業務外の病気やけがの治療中であること。病後の自宅療養も対象になります。
- 2.労務不能であること
- 仕事につけない状態をいいます。今までより軽い仕事についた場合には、労務不能とは認められません。
- 3.4日以上仕事を休んでいること
- 療養のため仕事を休んだ日から継続した3日間の期間(公休・祝日・有給休暇を含む)をおき、4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。この3日間を待期といいます。
- 4.給料の支払いがないこと
- 休んだ期間に対する給料の支払いがないこと。ただし、給料の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合、その差額が受けられます。
傷病手当金 | 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
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- ※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給開始日から1年6ヵ月間)支給されます。
- ※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
もっと詳しく
- 支給される期間開く
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傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう、2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。
- 傷病手当金が支給停止される場合開く
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傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき開く
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。